名古屋高等裁判所金沢支部 昭和25年(う)761号 判決
然しながら論旨第一点に謂う通り酒税法違反の罪につき同法第六十条第一項所定の罰金刑を選択し処断する場合に於ては同法第六十六条に依り刑法第四十八条第二項の規定の適用が排除せられるのであるから本件のように酒税法違反の罪と賍物故買の罪とにつき同時に判決し酒税法違反につき罰金刑を選択し処断する場合に於ても両者の罰金刑につき刑法第四十八条第二項を適用すべきものではないと解すべきである。原判決は原判示第二の酒税法違反の所為につき酒税法第十四条第六十条第一項、罰金等臨時措置法第二条を擬律摘示してあるからこれにつき所定の罰金刑を選択したものであることが明かであるに拘らず主文に於て其の罰金刑と原判示第一の賍物故買罪の罰金刑との合算額を以て処断したものであつて原判決の右措置は法令に違背し此の点に於て原判決を破棄すべきものである。